就労ビザの申請手続き事例集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





 事例:転職した外国人の就労ビザの申請。

 同業他社から求人に応募してきた外国人を採用する場合は、例え在留期限が残っていたとしても、そのまま、就労ビザの基準に適合しているかは知りえません。在留期限が迫って、在留資格更新許可申請をしても、更新が許可されるかは勤務している会社の個別の業務内容に基づいての事ですので、資格該当性があるか入念に審査されることになるのです。

就労資格証明書

 もし、重要な案件を任している外国人の更新許可が成されないとなれば、会社の業務遂行に支障をきたすます。そのような事態を防ぐために、予め資格該当性があるのかを確認する手続が「就労資格証明書」交付申請です。「就労資格証明書」の交付を受けておけば、その時点での勤務先での業務について資格該当性がることを入国管理局が認めていることになるのです。




 「就労資格証明書」交付申請手続きについては、就労ビザを得るための在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請と同様のボリュームになります。

  事例:コックが料理店以外で従事する場合の申請。

 インド人を調理師としてインド料理店で働かせる場合 、技能ビザが必要です。しかし、カレーのルーを作る工場や、ミックススパイスなどを調合する食品加工会社に勤務させる場合は、レストランで就労させるより、勤務内容のタイムスケジュール表を提出しなければなりません。レストランであれば、従事する業務の内容は、店の開店時間は料理を作っていると推察できます。しかし、工場や加工場では一日の作業において、専ら「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なもの」をしている事を証明しなければならないのです。


在留カード /技能

 商品の運び出しなどの倉庫作業や製造ラインのオペレーターなどの作業が多いとみなされれば、技能ビザに該当せず不許可となるからです。調理場や加工場の写真を添付する事も必要です。



 事例:自動車修理工場が採用した外国人をエンジニアとして申請をする場合。

 採用する外国人が大学で機械工学などの学科を卒業し学歴要件を満たしていたとしても、自動車修理工場では手就労ビザが認められるのは困難でしょう。自動車車検の整備をするレベルでは理系の在留資格該当資格性にはあたりません。




 ただし、クラシックカーなど特殊な自動車専門の自動車整備をする工場で、メーカーなどからの部位品の入手が難しく、特別注文する部品を設計するなどするスタッフとして採用するなどすれば就労ビザが許可される可能性があります。




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