就労ビザの申請手続き事例集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





 事例:①一期目の決算を迎えていない設立間もない会社での申請 。

 就労ビザの申請において、出入国在留管理局には雇用する会社の「決算書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを提出しなければなりません。これら書類は会社の事業規模を客観的に証明するものですが、会社の設立から期間がなく、一年間の事業の規模を証明できない場合については、別途に事業計画書を提出することになります。


 事業計画書の内容については、金融機関から創業融資を受けるぐらいのレベルで詳細に作成します。そして、それら計画の実効性の証明を補完するために取引先との取引契約書の写しなども添付します。また、物販などでは扱う商品や保管している倉庫(在庫)の写真も提出し、事業の実態を多角的に証明する事になります。


 事業内容の説明や採用する外国人が従事する職務が事業内容に関連性がある事を証明することをより詳細にします。

在留資格認定証明書/就労

 事例:外国人が勤務する会社の業務内容が一般的ではない就労ビザの申請。

 外国人を採用する会社の業務内容が特殊で一般的でない場合は、出入国在留管理局審査官に、まず、その業務についての内容を理解してもらわないと就労ビザは許可されません。



 様々なニーズに応えるため、日々技術は進歩しておりますが、世間で認知されておらず一般的では無い商品を扱っている場合は、なぜそれが必要なのかを説明しなければなりません。

出入国在留管理局

 客観的に説明するために、商品や施工後の写真を添付したり、取引先との契約書の写しなども提出します。また、理由書には使用方法や購入対象者の分類なども明記します。通常の理由書以上の商品説明の割合を増やさなければなりません。


 商品パンフレットやwebサイトのプリントアウトも添付しますが、無い場合はこれを機に作成する事をお勧めします。






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