赤字決算での経営・管理ビザ更新
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
経営・管理ビザで赤字決算でも更新不許可にならないために
会社を設立し経営・管理ビザを取得して日本に在留し、外国人申請人が代表取締役として経営を始めても、事業が軌道に乗るまで時間を要します。軌道に乗るまでも在留期間の更新がありますので、赤字決算の場合は出入国在留管理局での審査で会社事業の継続性を疑われ、更新が許可されない可能性があります。そうならないよう事業経営の改善の見込みがるとの書面を作成するなどるように対応しなければなりません。
設立一期を経過した会社の直近の決算で赤字であったとしても、債務超過でなければ問題にされません。債務超過出なくても二期連続で赤字の場合は事業計画書や業務改善説明書の提出が求められます。それらを補完する客観的資料も含まれます。
業務改善説明書のポイント
- 赤字の原因・・・売上不足なのか、経費高なのかなど
- 今後の見通し・・・状況が変わるのか対策を講じるのかなど
- 改善の方法・・・売上向上や仕入れや経費の抑制など
債務超過となっている場合
繰越利益余剰金のマイナス額が資本金の額を超えているなど債務超過となっている場合は、事業計画書や業務改善説明書に加え、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を専門とする有資格者が評価を行った書面の提出も求められます。直近期前期末で債務超過を脱している場合はその決算書を提出してください。また、増資を行い資本金の額を増やし、繰越欠損の額を上回るようにするのも対応策となります。
二期連続債務超過や売上総利益がマイナスの場合は増資をして債務超過を脱しない限り事業継続性なしとみなされます。
- 一期目の赤字決算→事業継続性あり。
- 二期連続の赤字決算→業務改善説明で事業継続性あり。
- 債務超過で直近期赤字決算→有資格者の表か書面提出で事業継続性あり
- 二期連続で債務超過・売上総利益マイナス→増資の対応などしなければ事業継続性なし