中国人を雇用するための就労ビザ手続き
最終更新日:2025年12月5日 行政書士 勝山 兼年
中国人を雇用するための必要な情報
中国人の仕事に対しる意識としては課程より結果で判断されるのを好み、自身の能力を会社に売っているとの感覚です。良い条件の会社があればすぐに転職するなど決断力に富んでいます。中国人を雇用するにあたって出入国在留管理局での就労ビザ手続きを解説します。
在日中国人を採用し在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する流れ
留学生などの在日中国人を採用する場合、就労できない「留学」などの在留資格のままではいけません。在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する手続きを出入国在留管理局に対して行う必要があるのです。
日本で既に在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で働く中国人を採用する流れ
転職希望の中国人を採用する場合、採用後の業務の内容が「技術・人文知識・国際業務」としての活動であれば、出入国在留管理局への簡単な届出だけで就労可能です。ただし、出入国在留管理局は転職後の会社の業務や中国人の学歴、資格などのスペック(在留資格相当性)については在留資格を許可しているわけではないので、次回の在留期間更新の際に、不許可になることも予想されます。不許可になった場合は雇用の継続はできませんので、それまで中国人にさせてきた経験や知識が無駄になってしまします。また、中国人本人も在留期限間近の状況で他の会社に転職する間もなく、時間切れで本国に帰国するなど労使双方とも痛手が大きくなるのです。
そのようなことを回避するために「就労資格証明書」があります。これは転職後に転職先会社の概要や従事する業務に就いての書類を出入国在留管理局に提出します。審査を経て「就労資格証明書」が交付されましたら、転職後の会社での就労に出入国在留管理局のお墨付きを得たものとなるのです。次回の在留期間更新の際も簡単な書類で許可が可能となり労使双方が安心して働けるのです。
中国の特徴と国民性

中国の国土は日本の26倍も広く、人口も日本の10倍以上です。多民族国家出もありますので、傾向は様々です。
就職についてはが学生時代からインターンシップで会社の業務を経験してから判断するのがお国柄の様です。仕事に対する意識としては課程より結果で判断されるのを好み、自身の能力を会社に売っているとの感覚です。良い条件の会社があればすぐに転職するなど決断力に富んでいますので、雇用している中国人が待遇に不満を持っているようでしたら、細かくケアしてあげましょう。
日本在留中国人
日本に在留している中国人は以前は技能実習生が多くいましたが、中国の人件費が上昇したこともあり、日本での実習生は激減しております。
成績がよく財力がある家庭の学生はアメリカや欧州に留学する傾向にあり、日本の留学生は特に日本のアニメや漫画を見て育った、日本に憧れてきた者が多いようです。
留学生は決められた時間のアルバイトは認められています。中国本国で大学等を卒業していなければ日本語学校を卒業しただけでは就労の在留資格に変更で来ません。さらに大学や専門学校に進学し、在留資格上学歴の上陸許可基準を満たす必要があります。
中国人就労ビザの特徴許
就労ビザである在留資格のうち、「技術・人文知識・国際業務」の他中華料理のコックとしての「技能」の就労ビザで働いているものの比率が他の国のものに比べ多いです。
出入国在留管理局手続き
外国人が日本で中長期に在留するためには、活動に応じた在留資格いわゆる就労ビザを得る必用があります。中国人を雇用した場合は就労活動をするための在留資格に取得してもらわないといけません。就労活動に応じた外国人を雇用した場合は事業主も不法就労助長罪の処罰の対象にとなります。
仕事別の就労ビザ
- エンジニア・プログラマー
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に相当します。自然科学系の学科で学んだこと、CADオペレーション、IT技術関連などの資格があることが在留資格の資格該当性にあります。
- 通訳・翻訳
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に相当します。自然科学系、文化系のどちらの学科で学んだことは問われません。在留資格該当性は日本語検定などの語学力を客観的に証明することが重要です。通訳・翻訳は国際業務にあたり、実務経験が三年を証明できれば在留資格該当性を満たします。
- ホテルでの勤務
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に相当します。文化系の学科で学んだこと、TOEICなどの語学力を客観的に証明することが重要です。清掃やベットメイキングなどの単純労働をすることは、認められた活動とはみなされません。
- 調理師・コック
在留資格は「技能」に相当します。10年間の実務経験を証明しなければなりません。以前の勤務先よりの在職証明書が10年分揃えるかが重要です。
- 日本支社・支店の管理
在留資格は「経営・管理」に相当します。本国での経営経験が重要です。
※上記の在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当するもので、外国の関連会社で1年以上勤務したことのあるものは在留資格「企業内転勤」が認められる場合もございます。学歴要件が不要となります。
就労ビザの取り方
留学生の採用
在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請をすることになります。「留学」の在留期限までに申請が受理されれば、在留期限の日を超えても出国せず審査を待つことができます。卒業前の留学生は審査の結果通知は卒業を待ってなされます。

中国からの呼び寄せ
在留資格認定証明書交付申請をすることになります。申請人である外国人は日本にいないため、雇用する会社の採用担当者が代理人隣申請することになります。学位記や成績証明書などの外国の書類に関しては日本語訳を添付する必要があります。

就労ビザ格保持者の転職採用
すでに「技能」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持った外国人が、その在留資格に応じた活動を行うのであれば「所属機関に関する届出」で足り、在留資格手続きは不要です。ただし、在留資格に応じた活動なのかを確認するための方法として就労資格証明書交付申請をすることができます。就労資格証明書の交付を受ければ、次回の在留期間更新が簡素化されることになります。
中国人の学歴
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るためには日本又は中国の大学、短期大学及びそれらに準ずる学校を卒業していなくてはなりません。しかし、中国の短期大学では学位は付与されませんが、出入国在留管理局では短期大学卒業で在留資格要件を満たすと見なしてくれます。「中国学歴・学籍認証センター」の証明書を添付することで証明してください。
また、日本の専門学校を卒業し、専門士の称号の付与がある場合も認められます。なお、外国の専門学校を卒業しただけでは認められません。
中国人就労ビザ取得事例
- プログラマーで働く就労ビザ
オリジナル美容関連製品を販売するP社は、中国でもネット通販を展開するため、WEB管理者を採用することになりました。中国での募集に応じたのがSさんで、中国でWEBデザイナーやサイト運営管理の経験のある女性でした。Sさんは中国の高校卒業の記載のある「中国学歴・学籍認証センター」の証明書を提出してくれましたが、これは日本の短期大学卒業にあたるとのことでした。P社ではSさんの経験と能力を高く評価し、採用しました。P社の人事担当者を代理人として「在留資格認定証明書交付申請」をしたところ、無事に認定証明書が交付されました。Sさんはビザの発給を受けて日本に入国し住民登録を経てP社での勤務が始まりました。
- 通訳で働く就労ビザ
車両用塗料を扱う商社B社は、高品質なイギリス製メーカーと売買契約を取り交わしました。ところが納品先の試作試験などで、イギリスのメーカーと日本の納品先とのやり取りに限界を感じ、スムーズなコミュニケーションができるよう英語の通訳を採用することにしました。当初、英語圏の国籍者を募集しましたが、すぐには良い人材の応募が無く時間が経過したところ、中国人Rさんが応募してくれました。Rさんは中国上海出身で高校生の頃からイギリスロンドンに留学し大学で学士を取得したとのことでした。その後、イギリス同様、伝統文化が残る日本に留学し、大学院に進学し国際経済学で修士号を取得下とのことでした。英語、日本語が堪能でコミュニケーション能力、協調性も十分に備わっていると判断し、B社はRさんを採用し、海外取引担当として勤務が始まりました。 でが素英権げんごtに。






