回答者:行政書士 勝山兼年

A:不許可の要件になるかは、判りかねますが雇用契約書のコピーを提出するので保険関係についても、審査で判断されると思います。社会保険に加入するほうが、許可が出やすいです。

日本人と同等の給与を支払わなくてはなりません。また、実働時間が少ないとしても、外国人申請人が生活費を得ることが難しいのでこのような場合はまず、就労ビザの許可は出ないでしょう。雇用契約は時間給などで構いませんが、外国人は基準を満たせば掛け持ちで仕事をすることも可能です。ただし、現在、就労ビザがない外国人を採用して在留資格申請するのであれば一か月間の給与で生活できることを証明しなくては出入国在留管理局の審査では資格該当性がないと判断され、許可されません。

就労ビザ