回答者:行政書士 勝山兼年

A:査証申請は個別に審査されます。具体的案件ごとにご依頼ください。現在でも国によっては短期商用ビザの発給はなされます。
例えば、「フランスより設置した機器のメンテナンスや保守点検のために、フランス人技師を1か月間日本に招へいしたい。」や「アメリカの会社と事業提携するにあたり、予定提携先会社のスタッフと打ち合わせのためにアメリカ人を招へいしたい。」などです。

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報酬費用などの料金は招へい内容や滞在期間により異なります。内容によっては業務をお受けできないこともございます。
一律いくらの料金でとはいかないのです。また、招へい理由を裏付ける客観的資料のご用意をお願いします。資料がない場合は理由書のボリュームが多くなりますので、料金が加算されることになります。

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