回答者:行政書士 勝山兼年

A:
>オープンより カフェで主格となり働いて頂いてるスタッフを責任者として雇用したいのですが
ビザの取得は可能でしょうか?

・おそらく許可はなされません。接客や美容師の業務では対応する在留資格が無いのです。

>どのような形での雇用が可能なのか教えて頂きたくご連絡いたしました。
・翻訳や通訳業務に従事するなどが、当てはまりますが、御社の規模では
そのような業務が必要だとは認めてくれないでしょう。

>韓国人 語学学校留学生の方に
・本国で大学を出ているなど学歴も問われます。日本語学校を卒業しただけでは、日本での就労は認められません。

・2019年4月より在留資格「特定技能」ができました。一定の要件を満たせばカフェなどの外食業での就労ビザは許可されます。
美容室では当てはまりません。

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