就労ビザのよくある質問

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q:就労ビザの申請を行いましたが、不許可になりました。再申請するか裁判するか迷っています、どうすればよいでしょうか?

A:在留資格認定証明書交付申請不交付処分の場合、不交付通知書と共に一年以内に行政事件訴訟法第46条に基づき、取消訴訟ができる旨の案内があります。気軽にできそうな案内ですが、国の機関を相手にする訴訟ですので、時間や費用、エネルギーが相当必要となります。一方、再申請に関しては在留資格認定証明書の不交付の理由が解決できましたら、在留資格認定証明書が交付される可能性があり、就労ビザを得ることの現実的な対応として、取消訴訟よりも再申請するほうを選択することが自然でしょう。

在留資格認定証明書不交付通知書


再申請の手順

 在留資格変更許可申請の申請人(就労ビザを得たい外国人)、在留資格認定証明書交付申請の場合は法定代理人(外国人を採用したい法人)が不許可(不交付)の理由を入国管理局に出向いて説明を受けます。理由について解決できるのであれば、解決できたことの証明を持って再申請することになります。再申請の場合であっても、一度目の申請の時と同様の書類の提出が求められます。



不許可(不交付)の解決事例

  • 実務経験期間が10年に足りない場合・・・本国で引き続き実務を続けて、10年に達した時点で再申請をする。
  • 学歴要件が不明な場合・・・卒業証明書や成績証明書を本国の大学から取り寄せる、または日本の専門学校等を卒業する。
  • 採用する会社が事業実態が不明瞭な場合・・・海外の取引先との契約書等を揃える。実際にが海外と取引をして、貿易関係の書類を用意する。
  • 雇用契約書の内容が労働基準法に定められてものではない場合・・・社会保険労務士等の専門家に相談して法令を遵守したものに作り直す。
  • 原始的に就労ビザが無理な場合は、日本在住の外国人は許可が成される業種の会社への就職を考える。また、採用する会社に関しては、実務経験期間や学歴など就労ビザの在留資格認定証明書が交付される人材を採用することを考えてください。

Q:就労ビザに必要な学要件について、大学には短大は含まれますか?大学と同等以上の教育を受けとはどのようなことをいいますか?外国の専門学校卒業でも学歴要件を満たしますか?

A:「大学」は、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等が含まれます。


  「大学と同等以上の教育を受け」とは、大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等等専門学校の卒業者が該当します。

専門学校卒業とは日本の学校のみです。

専門士称号授与書

  本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、専修学校の専門課程修了者に対する専門士及び高度専門士の称号を付与された専門士及び高度専門士 でなければなりません。




学歴に関わる立証資料

  ・大学等の卒業証明書又はそれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書




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