就労ビザのよくある質問

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q:出入国在留管理局での手続きは外国人ですか、又は採用する会社がするのですか?

A:採用される外国人が留学生など、既に日本に在住している場合は外国人又は採用する会社のどちらでも、就労ビザへの在留資格変更許可申請できます。会社がする場合は取次者(地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている、申請人から雇用する機関の職員)として申請することになります。

申請取次者証


 採用される外国人が日本に在住していない場合は、外国人は申請できず、採用する会社が代理人(本人と契約を結んだ本邦の機関の職員)として、就労ビザへの在留資格認定証明書交付申請することになります。


 尚、申請人または会社(雇用されている機関の職員)が入国管理局に出向くことなく申請したい場合は地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたものが取次者として申請することもできます。

Q:就労ビザの更新が不許可になりました。これからどのような流れになるのですか?

A:就労ビザの在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められないとして、更新を不許可となった場合については、まず、入国管理局にでむいて不許可の理由について説明を受けます。

在留期間更新不許可通知

  現勤務先での業務に従事する活動の内容が就労ビザの活動に該当(例:業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず)しないのであれば、在留期限に日数がある場合は、就労ビザの更新が許可される会社に転職し、再度、出入国在留管理局へ在留期間更新申請をお勧めします。既に在留期間を超えて、特例期間で在留しているいる場合は、出国準備の期間をもうけるために、在留資格を「特定活動」に変更します。「特定活動」の新たな在留期限までに、日本での転職先を見つけ、日本出国後に採用された会社が代理人となりら、在留資格認定証明書交付申請をして、交付されれば日本戻ってくることも可能です。





Q:大阪在住の留学生です。この度卒業後愛知県の会社に内定を頂きました。入社後会社の会社近くの寮に移る予定ですが、就労ビザへの変更許可申請は大阪出入国在留管理局又は名古屋出入国在留管理局のどちらににすれば良いですか?

A:就労ビザ・在留資格の申請は申請人の現在の住所地管轄にすることになりますので、大阪出入国在留管理局です。 就職先会社の本社や勤務地となる支店の住所地管轄地方出入国在留管理局ではありません。例え、就職後に勤務地近くに転居住所変更することが予想されたとしても、申請時の申請人住所地管轄の地方出入国在留管理局に申請してください。


地方出入国在留管理局(支局、出張所)一覧及び管轄都道府県

 札幌出入国在留管理(函館港出張所、旭川出張所、釧路港出張所、稚内港出張所、千歳苫小牧出張所)

 北海道

 仙台出入国在留管理局(青森出張所、盛岡出張所、仙台空港出張所、秋田出張所、酒田港出張所、郡山出張所

 青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県

 東京出入国在留管理局(水戸出張所、宇都宮出張所、高崎出張所、さいたま出張所、千葉出張所、立川出張所、新潟出張所、甲府出張所、長野出張所、新宿出張所、東部出張所、成田空港支局、羽田空港支局、横浜支局、川崎出張所)

  茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県

 名古屋出入国在留管理局(富山出張所、金沢出張所、福井出張所、岐阜出張所、静岡出張所、浜松出張所、豊橋港出張所、四日市港出張所、中部空港支局)

 富山県,石川県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県

 大阪出入国在留管理局(大津出張所、京都出張所、舞鶴港出張所、奈良出張所、和歌山出張所、関西空港支局、神戸支局、姫路港出張所)

 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県

 広島出入国在留管理局(境港出張所、松江出張所、岡山出張所、福山出張所、広島空港出張所、下関出張所、周南出張所)

 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県

 福岡出入国在留管理局(北九州出張所、博多港出張所、福岡空港出張所、佐賀出張所、長崎出張所、対馬出張所、熊本出張所、大分出張所、宮崎出張所、鹿児島出張所、那覇支局、那覇空港出張所、宮古島出張所、石垣港出張所、嘉手納出張所)

 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県







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