就労ビザのよくある質問

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q:日本の大学を卒業しましたが、希望する会社では採用されず、就職浪人することになりました、就労ビザには変更できませんので留学ビザのままで日本に在留できますか?

A:「留学」の在留資格をもって在留するものは、学校を卒業した場合には在留資格の更新は認められません。就労ビザに変更したくても就職していないわけですから、それも出来ません。本国に帰らず、日本で就職活動を継続したいのであれば在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。

在留カード /特定活動

大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ(法務省:平成28年12月26日)

 大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等の方が,付与されている「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して,継続して就職活動を行うことを希望される場合は,その方の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は,就職活動を行うための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ,更に1回の在留期間の更新が認められるため,大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能です。




在留資格変更許可申請提出書類

  • 申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 採用・招へい理由書・職務内容説明書
  • 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
  • 委任状
  • 委任状

継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

  • 直前まで在籍していた大学(専修学校)の卒業証書(写し)又は卒業証明書 及び専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書(専修学校卒業者のみ)
  • パスポート 提示
  • 在留カード 提示

 卒業後、三か月以内に在留資格を「特定活動」に変更しないと在留資格取消しになる恐れがあります。

在留資格の取消し(入管法第22条の4の六)

 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)


Q:就労ビザをもって日本の貿易商社で働くものです。週末だけ英会話学校で教えることになりました?出入国在留管理局に届け出る必要ありますか?

A:在留資格の活動の範囲外で収入を得て、活動する場合は予め出入国在留管理局にて資格外活動許可を得る必要があります。ご質問の場合ですと就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で在留するものが、英会話学校で英語を教えるのも「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当していますが、活動に従事する会社がかとなることから、資格外活動許可を得うることが必要となります。

資格外活動許可

 資格外活動許可

 日本に在留する外国人は,入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって,許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。


 就労ビザで在留する方の資格外活動許可は「雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定」されています。また、単純労働には認められません。飲食店でのホール係などは許可されないのです。在留資格「留学」や「家族滞在」で在留する方の資格外活動許可(包括的許可)とは異なりますのでお気を付けください。


 また、もともとの在留資格の活動を妨げたり、在留資格の活動を辞めたりした場合は資格外活動許可も取消となります。もともとの在留資格の活動先である勤務先を退社した外国人を、引き続きアルバイトさせていると、事業主も不法就労助長罪の対象になります。。外国人も資格外活動罪となり退去強制事由の該当となります。

 出入国管理及び難民認定法施行規則(抄)第19条二

 前号に掲げるもののほか,地方入国管理局長が,資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地,業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動







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