就労ビザの申請手続き事例集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





 事例:専門学校卒業見込み外国人の申請。

 新卒採用の専門学校卒業生については、就労ビザが許可されるのは専門士(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程)の称号を付与される見込みの者でなければなりません。


 専門士が付与される専修学校名及び課程:コースのリストは文部科学省のWEBサイトで確認できます。 年毎に異なりますので、注意してください。

専門士称号授与書

 また、専修学校の専攻課程:コースは、大学での科目より細分化されていますので、従事する業務との関連性が一致しているか慎重に確認しなければなりません。 外国人が学んでいる専攻課程:コースの内容をよく把握したうえで、資格該当性がある事を確認して採用しましょう。



  事例:日本語学校卒業生の就労ビザの申請 。

 外国で高校卒業の者が、日本の語学学校を卒業しても、就労ビザの基準に適合しません。しかし、本国で大学を卒業している場合は、大学で専攻した科目に関連した業務に就く場合は、就労ビザの許可の可能性があります。また、社会人としての一定期間の実務経験があれば、同様に関連した業務であれば許可の可能性があります。


 もし、上記の事がなければ、大学に進学するか、文部科学省が認めた専修学校で学び、専門士(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程)の称号が付与されれば、就労ビザの適合基準を満たすことになります。


 日本語学校卒業だけの方からの就労ビザの相談があれば、さらに進学するよう勧めさせていただいております。

不交付通知書




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