就労ビザの申請手続き事例集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





 事例:過去にアルバイトの時間超過で出入国在留管理局に呼び出せれたことがる外国人の就労ビザの申請。

 採用する外国人が、留学中のアルバイトにおいて、決められた時間を超過していることを入国管理局から指摘されたことがある場合には、そのまま就労ビザへの在留資格変更許可申請をしても、過去の在留状況が不良で申請内容に信ぴょう性が無いとの理由で許可されないことがあります。


 このような状況では、採用する外国人には学校卒業後、一旦、在留カードを返納して母国に帰国してもらいます。そのうえで採用する会社が代理人となり在留資格認定証明書交付申請することを勧めています。在留カードを返納することで過去の在留状況をリセットし、不許可の理由にならないようにするのです。申請において不許可理由にはなりませんが、資格外活動の時間超過の事実については審査において斟酌されることにはなります。

資格外活動許可

  事例:高卒外国人の実務経験の証明だけで申請。

 採用する外国人において、大学卒業者など就労ビザの基準に適合している人材を選択すれば許可を得やすいのですが、そうでない者でも会社の利益に貢献する変えがたい者を採用したい場合もあるでしょう。


 就労ビザの適合基準は学歴の他一定の期間の実務経験を証明することでも可能です。採用する外国人の学歴が高卒であれば実務経験で証明することになるのですが、以前の勤務先から在籍証明書などを書いてもらえるかがポイントとなります。技能ビザなどでは虚偽の在職証明書を提出するものが多数いますので、出入国在留管理局審査官は審査のポイントにおいて実在の会社であるか、証明書がその会社が出したものかの真偽を重要視します。


 実務経験年数が足りない状況であったならば、外国で業務が同じ会社に就業してもらい、その後年数を満たした時点で在留資格認定証明書交付申請するなど対応します。

在留カード/就労





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