就労ビザのよくある質問

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





 Q:ワーキングホリデーの資格でアルバイトとして働いてもらっている外国人を、正社員として採用したいのですが、どのような就労ビザ・在留資格手続きが必要ですか?

 A:申請人(ワーキングホリデーの外国人)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて在留資格「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請をすることになります。

在留カード /特定活動

 この場合、外国人が従事する業務の内容が、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」いずれにも該当していなければなりません。


 また、単なるアルバイトではなく雇用条件も変更してもらわなければなりません。内容については外国人を雇用する場合も,日本人と同様に労働関係法令が適用されますので,労働基準法等に則り,労働条件を明示すること等が必要です。雇用予定者の業務内容,給与,雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書や雇用契約書等)の提出をすることになります。特に給与については「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされ、一般的に月額18万円以上が相当とされます。


 申請人(ワーキングホリデーの外国人)の本国等の学歴、職歴が基準を満たさなければなりません。従事させようとする業務の内容に関連した科目を専攻して大学等を卒業しているか。また、申請人(ワーキングホリデーの外国人)が十年以上従事させようとする業務の内容に関連した実務を経験したことを証明することが必要です。尚、従事させようとする業務の内容が「翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似するもの」であれば実務経験の証明の必要は三年です。実務経験の証明に関しては高校や専修学校等での当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含みます。




 Q:海外から優秀なエンジニアを招へいし、就労ビザを取って 日本の会社に勤務させれることになりました。就職の条件として妻と子供も日本に招へいすることです。どのような在留資格がありますか?

 A:招へいするエンジニアの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となり、その家族に対しては「家族滞在」の在留資格が適当です。

在留資格認定証明書/家族滞在
 家族滞在

 「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的活動。

 家族滞在申請書類

  • 「申請書(その1、その2R)
  • 申請人の写真(4×3センチ)
  • 旅券の写し ・返信用封筒(404円分の切手添付)
  • 申請人と扶養者の身分関係を証する文書
  • 扶養者の住民票 ・扶養者の職業、収入に関する証明書
  • 在職証明書


 配偶者と子だけですので、兄弟姉妹や親は家屋滞在に含まれていません。年老いた親を日本で扶養したい場合は在留資格「特定活動」にあたります。

 配偶者は現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、日本在留中に離婚した場合などは在留資格の該当性が無くなることになります。

 子は嫡出子の他、養子及び認知された非嫡出子も含まれます。成年になったものも含まれます。

 扶養を受ける配偶者”とありますので、就労は認められておりません。配偶者が企業等で勤務し、日本人と同等以上の報酬を受ける場合は就労ビザ・在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更しなければ認められません。その場合も学歴要件などの在留資格適合基準を満たしていなければなりません。


 また、扶養を受ける配偶者が家計を助けるためのアルバイト程度の就労は認められています。その際にはあらかじめ「資格外活動許可」を住居地管轄の入国管理局にて得ることが必要です。許可を得てもアルバイト時間は、1週間28時間以内のため、フルタイムで働く事はできず、風俗業や風俗関係業での勤務及び単純労働に従事することもできません。






06-6948-6396 電話相談無料!!

スマホの方は番号をクリック!

外国人雇用・就労ビザ申請をお考えの方無料でご質問にお答えします。

  • 近畿圏対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ